電子帳簿保存法の対応について

■ 電子帳簿保存法(電帳法)とは

電子帳簿保存法は、紙での保存が原則となっている会計帳簿や請求書などの国税関係帳簿書類を、一定の条件を満たすことで電子データで保存することを認めた法律です。電帳法は、大きく3種類に区分されています。
1.「電磁的記録による保存」:自己が電子的に作成した帳簿・書類のデータ保存
2.「スキャナ保存」:紙で受領・作成した書類の画像データ保存
3.「電子取引」:電子的に授受した取引情報のデータ保存 

・2022年1月の改正ポイント
2022年1月の改正では、「電磁的記録による保存」「スキャナ保存」については、導入時の事前承認制度の廃止やシステム要件の緩和により、企業が導入がしやすい環境になります。その一方、「電子取引」については、取引先からメール等で受領した請求書等を、紙に出力して保存することが原則不可とされました。(施行から2年間の猶予期間が設けられる予定になっています。)
今回の改正に伴い、企業規模に関わらず請求書の電子化がより一層進むことが想定されています。 

電帳法についての詳細は、以下の国税庁サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

 

■ 電帳法に対応する新機能リリースについて

2022年1月改正の電帳法の保存要件を満たす上で、このたび請求管理ロボでは新機能のリリースを行いました。 

・「請求金額」での請求書の検索が可能に
電帳法における国税関係帳簿書類の電子データ保存にあたっては、主要な記録項目の検索機能を確保することが求められています。請求管理ロボでは、発行済みの請求書に対して「取引年⽉⽇」「取引先」に加え、不足していた「請求金額」を検索条件に追加いたしました。 

・請求書の更新履歴の照会機能
発行済みの請求書の訂正・削除をはじめとした更新履歴の記録、および参照機能をリリースいたしました。「真実性の確保」の観点で、対象の記録・データが改ざん等されていないことを示すものになります。 

【上記機能の対象サービス】
対象サービス:請求管理ロボ、請求管理ロボ for Salesforceを利用する全ての企業 

上記以外の電帳法対応に必要な要件は、既存の機能で対応しています。今回のリリースで、請求管理ロボで発行した請求書について、請求管理ロボ上で電帳法の保存要件を満たした形式で請求書(控え)の電子データの保管が可能になります。 

 

■ 特記事項

・電子帳簿保存法の書類のデータ保存の適用に当たっては、システムの運用に際し、電子計算処理に係る事務手続きを明らかにした書類及び電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類を整備する必要があります。

・書類のデータをディスプレイの画面及び書面に、速やかに出力することができるようハードウェアやデータ量を考慮した閲覧環境を整備する必要があります。

・検索した結果が速やかにディスプレイやプリンタに出力することができるだけでなく、検索時間についても速やかにできることが必要となるため、ハードウェアやデータ量を考慮した閲覧環境を整備する必要があります。