適格請求書等保存方式(インボイス制度)における登録番号の設定・表記方法

■ 概要

請求書テンプレートの適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するための操作手順をご説明いたします。

 

■ 各項目の操作手順について

消費税計算方法登録番号の2つを必ず設定していただく必要がございます。

 

【 消費税計算方法】

消費税計算方法:請求元設定にて請求書単位(適格請求書対応)を選択する

<操作手順>
歯車⚙ → 請求元設定 →  請求元編集

※請求元設定にて「消費税計算方法:明細単位, 請求書単位」になっている場合、
 下記理由にて登録時にエラーとなる為、「消費税計算方法:請求書単位(適格請求書対応)」を指定してください。

【エラー理由】
インボイス制度における端数処理は「1インボイスにつき、税率ごとに1回」という原則に変更されますため、
請求元設定にて「消費税計算方法:明細単位」を選択されますと適格請求書として認められません。
また、適格請求書保存方式(インボイス制度)対応用に「消費税計算方法:請求書単位(適格請求書対応)」が新たに追加される為、「請求書単位」もエラーとなります。
なお、登録番号を入力される場合は「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率」や、
「税率ごとに区分した消費税額等」も併せて確認いたします。

 

【登録番号】

登録番号:法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号(13桁)」、
     それ以外の課税事業者であれば「T+13桁の数字」をご入力ください。
     ※本項目を入力されない場合、請求書に登録番号は表記されません。

<操作手順>
歯車⚙ → 請求元差出人一覧 →請求元差出人コード → 請求元差出人編集

事業者登録番号①.png

 

<仕様>

適格請求書対応の設定後、適格請求書対応前の請求書を複製し発行した場合、
複製された請求書は、適格請求書対応済みの請求書になります。

適格請求書対応の設定後、適格請求書対応前の請求書を再発行し発行した場合、
複製された請求書は、適格請求書対応前の請求書となります。

 

今までのご利用にて、消費税計算方法を「請求書単位」に設定し、「内税」の請求書の作成を行っていた企業様につきましては、内税計算の仕様変更に伴い、端数処理時に数円単位でずれが生じる可能性がございます。

下記ヘルプページに、内税の税抜金額計算式や、内税計算にてずれが発生する例の詳細をまとめております。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に伴う内税を使った場合に発生する請求金額の端数計算について

また、適格返還請求書(返還インボイス)についてはこちらを参照ください。

2023/08/10追記

「消費税計算方法:請求書単位(適格請求書対応)」を選択時に、「税抜金額計算方法:税率毎」を選択いただくと、
内税計算時に端数ずれが発生しないように消費税計算のロジックを変更いたしました。

詳細については下記ヘルプページにて、ご確認をお願いいたします。

税抜金額計算方法:税率毎 に変更した場合の計算ロジックについて